ケベック州でのフランス語の義務化

カナダの公用語は英語とフランス語で、カナダではほぼどこでも英語が通じるのですが、ケベック州だけは、とにかく頑ななまでにフランス語!!

そして前々から、ケベック州ではフランス語ができない人が住むにはちょっと肩身が狭いとは聞いていましたが、私の元同僚はケベック州で生まれ育ったのにフランス語が全くできず、英語が第一言語という人もいました。それでも前々からフランス語を義務づけようという動きがあることは知っていたのですが、ついに本格的に始まったようなのです。

ケベック州において仏語の使用を義務づける、いわゆる州法96号の一部の適用が6月1日から始まり、これによると新たな移民や難民が同州に到着してから半年後には州当局ともっぱらフランス語でやりとりすることを義務づけるもので、従わなければ、さまざまなサービスを受けられなくなる。 さらに、司法制度で英語を使うことも制限し、州内の英語学校への入学も制限を設ける模様。

以下は在モントリオール日本国総領事館 から届いたメール内容です(一部抜粋)

ケベック州の公用語である仏語の使用を義務づける州法96号の一部が本年6月1日
から新たに適用される予定です。当館として、現時点で把握できている適用対象規定
の概要は以下のとおりです。同法の適用による生活やお仕事での影響等につきまして
は、個別具体的な事案に照らして検討することが必要と思われます。まずは関連する
機関や会社の専門部門等と御相談をされることをおすすめします。

適用される規定は主に州政府(公共機関)の行動を拘束する内容になっており、ケ
ベック交通局(SAAQ)や移民局(本来連邦政府の管轄ですが、ケベック州においては
州管轄)についても同様となります。モントリオール市を含む「市」は州の管轄下に
位置づけられますので、市の各種公的機関の行動についても、州政府機関と同様の扱
いになると考えられます。

他方で、現時点において、窓口等でどのような対応がなされるか等については、実際
に適用が始まってみないと分からないところもあります。

1.公共機関の使用言語
(1)州政府は、例外を除き、書面及び口頭では仏語のみで意思疎通を図る。
(2)州政府は、契約は仏語で締結する。但し、ケベック州の域外との契約はこの限
りではない。
(3)医療・福祉サービスに関する連絡は、歴史的に英語を話す共同体の構成員を除
き、仏語のみで行われる。但し、英語でのやり取りが既に開始されている場合には、
以後も英語で継続することができる。ケベック州の域外との連絡を仏語以外の言語で
行うことは可能。

2.仏語習熟(francisation)教育
(1)州政府は、義務教育の対象外である移民(注:義務教育の対象である子女では
なく、大人(義務教育対象年齢以上)の移民)に仏語習熟(francisation)サービス
を提供する。
(2)従業員5名を超える企業に対し、仏語の習得を希望する従業員のために、職場
で仏語習熟を提供する。
(3)本規定を適用しない企業は、補助金の差し止めや政府との契約から排除される
等のリスクを負う。
(4)(州政府は)仏語習熟サービスを提供する役割を担う組織(Francisation
Quebec)を設立する。
(5)自治体が仏語習熟対策を実施しない場合、政府補助金が受け取れない可能性が
ある。

(参考:ケベック州仏語省のURL(仏語))
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise

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